日本人墓地利用者規定
セブ日本人会では、リロアン墓地にある日本人墓地の管理を行っています。
Ⅰ.墓地の概要
セブ日本人墓地(以下、墓地という)は、セブ日本人会が所有、管理及び運営する墓地である。
名称:セブ日本人墓地
場所:Calero Memorial Estates Cebu
所在地:Perpetual care memorial park Lilo-an Cebu Philippines
Ⅱ.墓地利用と維持、管理の基本的方針
1. セプ日本人会会員、非会員に関わらず、日本国籍保持者がビサヤ地域において逝去した場合、特別な理由がない限り、この墓地を永眠の場とする事が出来る。
2. 日本国籍保持者以外であっても永眠した当人の配偶者及び一親等以内の親族である場合は、理事会が承認すればこの墓地を永眠の場所とする事が出来る。
3. 墓地の維持、管理はセプ日本人会理事会が責任を持つ。
4. セブ日本人会理事会は墓地の維持、管理の費用を納骨申請者及び一般からの寄付で賄う。
Ⅲ.埋葬の形態
1. この墓地で永眠できる形態は、火葬して遺灰となったものに限る。
2. 遺灰を所定の大きさ(W25xL24xH25㎝)以下の容器に収めた後、セブ日本人会に納骨申請書を提出し、理事会の承認後、納骨できる。
Ⅳ.納骨申請書、承諾書
1. 納骨申請書はセブ日本人会にて受領する。
2. 納骨申請者は日本人会会員を含む2名の連名とする。
3. 故人の氏名、生年月日、本籍地、現住所、年齢、親族名と続柄、死亡原因などを記入する。
4. 納骨申請者の氏名、現住所、連絡先(電話番号、メールアドレス)、故人との関係などを記入する。
5. 納骨申請者は申請書中の承諾書に署名する。
Ⅴ.墓地維持管理費用の寄付
1. 申請者は申請時に申請者名でセブ日本人会に対し墓誌作成料及び墓地の維持、管理目的の寄付を行い、セブ日本人会発行の寄付受領書(Acknowledgment)を受領する。
2. 寄付金額は故人の生前の生活状況等を考慮し定めない(5,000~50,000ペソを目安とする。 なお、この範囲内の金額の多少によって理事会の承認に影響を与える事はない。
Ⅵ.納骨申請書の添付資料
納骨申請書には以下の書類を添付する。
1. 故人のパスポートコピーまたは配偶者の場合は結婚証明書、一親等以内の親族の場合は公的証明書
2. セブ日本人会発行の寄付受領書
Ⅶ.納骨日と納骨台帳の作成
1. 納骨日は申請者がセブ日本人会理事会と相談して決める。
2. 納骨にはセブ日本人会の理事が立ち会う。
3. 納骨の際に読経、線香、供物(花、水等)等を希望する場合は、納骨申請書の納骨時の希望欄に記入する。なお、これらの準備及び費用は全て納骨申請者が責任を負う。
4. セブ日本人会は納骨台帳を作成し、セプ日本人会に永久保存する。(理事会の承認を経て閲覧を可とする)
Ⅷ.納骨
納骨申請者は納骨に必要な書類を準備し、事務手続きを行い、墓地管理事務所に手数料及び作業料を支払う。 なお、この手数料、作業料は墓地管理事務所に支払うもので墓地維持、管理寄付金で賄うものではない。
Ⅸ.納骨の経過処置
13回忌を経過した遺骨は理事会の判断で順次納骨容器より埋葬槽に収める。
Ⅹ.年間行事と寄付活動
1. セブ日本人会は春分の日及び秋分の日前後に供養を行う。(セブ島通信及びホームページで告知)
2. 理事会は墓地の修繕費、維持管理費等がセブ日本人会予算から支出される事がない様に寄付活動に努める。
Ⅺ.その他
1. 本規定に不都合が生じた場合は理事会において協議する。
2. この規定は予告無く変更されることがある。
3. 変更箇所はセブ島通信及びホームページで告知する。
Ⅻ.付則
2014年11月22日制定
2017年 4月22日修正